あなたは「再就職したけど前の会社より給料が下がってしまった…」と悩んでいませんか?結論、就業促進定着手当を利用すれば給与差額の一部を補填してもらえます。この記事を読むことで支給額の計算方法や申請手続きが分かるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
Contents
1.就業促進定着手当とは?給料が下がった人を支援する制度

就業促進定着手当の基本的な仕組み
就業促進定着手当は、雇用保険の就職促進給付の一つで、再就職後に給料が下がってしまった方を支援する制度です。
失業保険を受給していた方が早期に再就職を決めたものの、前職より給与が低くなってしまった場合に、その差額を一定範囲で補填してくれる仕組みになっています。
この制度の目的は、給与が下がったことを理由に早期退職してしまうことを防ぎ、再就職先での職場定着を促進することにあります。
特に前職での勤続年数が長い方ほど、転職によって給与が下がりやすい傾向があるため、この手当は経済的な負担を軽減する重要な役割を果たしています。
再就職手当との違いを理解しよう
就業促進定着手当と再就職手当は、どちらも就職促進給付に含まれますが、支給されるタイミングと目的が異なります。
再就職手当は、失業保険の支給残日数を多く残して早期に再就職した際に支給される手当で、早期就職のインセンティブとして機能しています。
一方、就業促進定着手当は、再就職手当を受給した方が、さらに6ヶ月以上働き続けた場合に追加で支給される手当です。
つまり、再就職手当は「早期再就職の促進」を、就業促進定着手当は「再就職先での定着」を目的としており、両方を受け取ることで失業保険をほぼ満額に近い形で受給できる仕組みになっています。
この手当を知らないと損をする理由
就業促進定着手当は、申請しなければ1円ももらえない制度です。
自動的に支給されるわけではないため、制度を知らずに申請期限を過ぎてしまうと、受給の権利を失ってしまいます。
支給額は条件によって異なりますが、数万円から数十万円になることもあり、決して小さな金額ではありません。
特に会社都合退職の方や就職困難者として認定されている方は、失業保険の所定給付日数が長いため、就業促進定着手当の上限額も高くなります。
申請期間は再就職から6ヶ月経過後の2ヶ月間と限られているため、忘れずにスケジュール管理をしておくことが重要です。
2.就業促進定着手当はいくらもらえる?支給額の計算方法

就業促進定着手当の計算式を分かりやすく解説
就業促進定着手当の支給額は、離職前と再就職後の賃金差額に基づいて計算されます。
基本的な計算式は以下の通りです。
支給額=(離職前の賃金日額−再就職後6ヶ月間の賃金日額)×再就職後6ヶ月間の賃金支払基礎日数
ただし、この計算式で算出した金額がそのままもらえるわけではなく、上限額が設定されている点に注意が必要です。
上限額の計算式は以下のようになります。
上限額=基本手当日額×支給残日数×20%(2025年4月以降に再就職手当を受けた場合)
※2025年3月以前に再就職手当を受けた場合は、再就職手当の給付率が60%なら40%、70%なら30%となります。
実際の支給額は、計算した支給額と上限額を比較して、低い方の金額が支給される仕組みになっています。
離職前の賃金日額の確認方法
離職前の賃金日額は、雇用保険受給資格者証の1面14欄「離職時賃金日額」に記載されている金額をそのまま使用します。
この金額は、ハローワークで失業保険の手続きをした際に算出されたもので、原則として離職前6ヶ月間の賃金を基に計算されています。
ただし、離職時賃金日額には年齢別の上限額と下限額が設定されています。
2024年8月時点の上限額は、30歳未満で13,420円、30歳以上45歳未満で14,910円、45歳以上60歳未満で16,410円、60歳以上65歳未満で15,650円となっています。
下限額は全年齢共通で2,470円です。
受給資格者証に記載されている金額がこの範囲内であれば、その金額をそのまま使用して計算します。
再就職後6ヶ月間の賃金日額の算出方法
再就職後の賃金日額は、給与の支払い方法が月給か日給(時給)かで計算方法が異なります。
月給制の場合は、以下の2つの計算式のうち、金額が高い方を賃金日額として使用します。
(a)再就職後6ヶ月間の賃金合計額÷180
(b)(再就職後6ヶ月間の賃金合計額÷賃金支払基礎日数)×70%
日給制・時給制の場合も同様に、上記の2つの計算式で算出し、高い方を採用します。
なお、賃金の計算には税金や雇用保険料が控除される前の総支給額を使用し、通勤手当や皆勤手当なども含みますが、賞与など3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含みません。
また、就職日が賃金締切日の翌日でない場合は、最初の賃金締切日の翌日から6ヶ月分を対象とする点にも注意が必要です。
上限額の計算と注意点
就業促進定着手当の上限額は、基本手当日額×支給残日数×一定の割合で計算されます。
2025年4月以降に再就職手当を受給した方は一律20%、2025年3月以前に受給した方は再就職手当の給付率によって30%または40%となります。
基本手当日額は、雇用保険受給資格者証の1面19欄に記載されている金額を使用します。
基本手当日額にも上限があり、60歳未満は6,190円、60歳以上65歳未満は5,004円となっています。
支給残日数は、失業保険の所定給付日数から実際に失業保険を受給した日数を引いた日数で、再就職手当として支給された日数分を指します。
上限額の計算例として、基本手当日額が5,000円、支給残日数が90日、給付率が20%の場合、上限額は5,000円×90日×20%=90,000円となります。
月給27万円から25万円になった場合の計算例
具体的な計算例として、月給27万円から25万円に下がったケースを見てみましょう。
前提条件は以下の通りです。
- 離職前の賃金日額:9,000円
- 再就職後の賃金:月給25万円(6ヶ月合計150万円)
- 賃金支払基礎日数:183日
- 基本手当日額:5,700円
- 支給残日数:90日
まず再就職後の賃金日額を計算します。
(a)150万円÷180=8,333円
(b)(150万円÷183日)×70%=5,738円
高い方の8,333円を採用します。
次に支給額を計算します。
(9,000円−8,333円)×183日=122,061円
上限額を計算します。
5,700円×90日×20%=102,600円
支給額122,061円が上限額102,600円を超えているため、実際の支給額は102,600円となります。
このように、計算した差額がそのままもらえるわけではなく、上限額との比較が必要になります。
3.就業促進定着手当をもらえる条件とは

条件1:再就職手当を受給していること
就業促進定着手当を受給するための最も基本的な条件は、再就職手当を受給していることです。
再就職手当を受給していない場合は、他の条件をすべて満たしていても就業促進定着手当は支給されません。
再就職手当は、失業保険の支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合に支給される手当です。
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は支給残日数の70%、3分の1以上3分の2未満の場合は60%が支給されます。
つまり、早期に再就職するほど再就職手当の額が多くなり、それに伴って就業促進定着手当の上限額も高くなる仕組みです。
条件2:6ヶ月以上同じ職場で働いていること
就業促進定着手当を受給するには、再就職先で6ヶ月以上継続して雇用されている必要があります。
この6ヶ月間は、雇用保険の被保険者として同じ事業主に雇用されていることが条件です。
6ヶ月の数え方には注意が必要で、就職日が賃金締切日の翌日の場合は「再就職した日から6ヶ月」、締切日の翌日を過ぎている場合は「最初の締切日の翌日から6ヶ月」となります。
例えば、月末締めの会社に4月1日入社なら9月30日が6ヶ月経過日、4月10日入社なら5月1日起算で10月31日が6ヶ月経過日です。
事業主の都合による出向などで6ヶ月経過前に雇用保険の被保険者資格を喪失した場合は、自己都合でなくても支給対象外となります。
条件3:賃金が離職前より下がっていること
就業促進定着手当を受給するには、再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回っている必要があります。
比較するのは月給ではなく「賃金日額」である点に注意が必要です。
アルバイトやパートで再就職した場合、月給が下がったように見えても、日給換算すると前職と変わらない、または上がっているケースがあります。
例えば、正社員から週4日勤務のパートに転職した場合、月収は減少しますが、1日あたりの賃金で比較すると上がっている可能性があるのです。
このような場合は、賃金日額が下回っていないため対象外となります。
必ず前述の計算方法で賃金日額を算出し、離職前の賃金日額と比較して確認することが重要です。
もらえないケースを事前に確認しよう
就業促進定着手当がもらえない主なケースを確認しておきましょう。
まず、起業や個人事業主として再就職手当を受給した場合は対象外です。
就業促進定着手当は雇用されている状態を前提としているため、自営業者は受給できません。
また、6ヶ月未満で退職した場合も、定着要件を満たさないため受給できません。
事業主都合による出向や配置転換で雇用保険の被保険者資格が喪失した場合も同様です。
さらに、申請期限である再就職後6ヶ月経過日の翌日から2ヶ月間を過ぎた場合も、原則として受給できなくなります。
ただし、時効(2年間)を迎えていなければ受給できる可能性があるため、期限を過ぎた場合でもハローワークに相談してみることをおすすめします。
4.就業促進定着手当の申請方法と必要書類

申請できる期間はいつからいつまで?
就業促進定着手当の申請期間は、再就職日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月間です。
例えば、4月1日に再就職した場合、6ヶ月経過日は9月30日となり、申請期間は10月1日から11月30日までとなります。
この期間を過ぎると原則として申請できなくなるため、忘れずにスケジュールに記入しておくことが重要です。
ただし、時効は2年間あるため、申請期限を過ぎてしまった場合でも、2年以内であればハローワークに相談することで受給できる可能性があります。
申請から支給までは審査期間として約2週間から1ヶ月かかるため、余裕を持って申請することをおすすめします。
申請に必要な4つの書類
就業促進定着手当の申請には、以下の4つの書類が必要です。
1.就業促進定着手当支給申請書
この申請書は、再就職手当の支給決定通知書とともにハローワークから郵送されます。
届いていない場合は、ハローワークインターネットサービスからダウンロードするか、ハローワーク窓口で受け取ることができます。
2.雇用保険受給資格者証
失業保険の手続き時にハローワークから交付された証明書です。
再就職手当の申請時に提出済みの場合は不要です。
3.就職日から6ヶ月間の出勤簿またはタイムカードの写し
再就職先の会社に依頼して準備してもらいます。
4.就職日から6ヶ月間の給与明細または賃金台帳の写し
こちらも再就職先の会社に依頼して準備します。
3と4については、就職日が賃金締切日の翌日でない場合は、最初の賃金締切日の翌日から6ヶ月分が必要になります。
支給申請書の書き方と記入例
就業促進定着手当支給申請書の記入は、本人記入欄と会社記入欄に分かれています。
本人記入欄は申請書の上部と下部にあり、上部は再就職手当の申請から変更がない場合は記入不要です。
引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わった場合のみ、6欄から10欄に姓名、郵便番号、住所を記入します。
記入する際は、ボールペンまたは鉛筆(HB程度)を使用します。
ただし、シャチハタ印は使用できないため、認印を用意しましょう。
下部の16欄には、申請日を記入し、署名・押印します。
会社記入欄(11欄から15欄)は、再就職先の人事部などに記入を依頼します。
事業所番号、所定労働時間、求人申込時の賃金、6ヶ月間の賃金支払状況などを記入してもらう必要があります。
記入を誤った場合、OCRで読み取る6欄から11欄については新しい申請書に書き直すことをおすすめします。
ハローワークへの提出方法(窓口・郵送)
就業促進定着手当の申請は、再就職手当の支給申請を行ったハローワークに提出します。
提出方法は、窓口への持参と郵送の2つがあります。
窓口に持参する場合は、必要書類をすべて揃えて営業時間内に訪問します。
その場で書類の不備がないか確認してもらえるため、確実に申請したい方におすすめです。
郵送で申請する場合は、申請書を折り曲げないように注意して送付します。
申請書はOCRで読み取るため、折り目があると正しく読み取れない可能性があるためです。
引っ越しなどで遠方になった場合や、仕事の都合でハローワークに行く時間が取れない場合は、郵送での申請が便利です。
代理人による申請も可能ですが、委任状が必要になるため、事前にハローワークに確認しましょう。
申請後の流れと振込までの期間
申請書類を提出した後は、ハローワークで支給要件を満たしているか、書類に不備がないかの審査が行われます。
審査期間は通常2週間から1ヶ月程度かかります。
審査の結果、支給が決定されると、再就職手当の申請時に指定した口座に就業促進定着手当が振り込まれます。
振込予定日については、支給決定通知書に記載されています。
万が一、書類に不備があった場合は、ハローワークから連絡があり、追加書類の提出や訂正を求められることがあります。
その場合は速やかに対応することで、スムーズに支給を受けることができます。
申請から振込までの流れをまとめると、書類提出→審査(2週間〜1ヶ月)→支給決定→振込となります。
再就職後6ヶ月経過してから申請するため、実際に手当を受け取るのは再就職から7〜8ヶ月後になることを覚えておきましょう。
まとめ
- 就業促進定着手当は再就職後に給料が下がった人を支援する制度で申請しなければもらえない
- 支給額は離職前と再就職後の賃金日額の差額×支払基礎日数で計算されるが上限額がある
- 月給27万円から25万円に下がったケースでは約10万円程度が支給される
- 受給には再就職手当の受給、6ヶ月以上の継続雇用、賃金日額の低下という3つの条件が必要
- 申請期間は再就職から6ヶ月経過日の翌日から2ヶ月間と限られている
- 必要書類は支給申請書、受給資格者証、出勤簿の写し、給与明細の写しの4点
- 申請先は再就職手当をもらったハローワークで窓口持参または郵送で提出できる
- 審査には2週間から1ヶ月かかり承認されれば指定口座に振り込まれる
再就職後の給与低下による経済的負担を軽減するため、ぜひこの制度を活用してください。申請期限を忘れずに、必要書類を早めに準備することで、スムーズに手当を受け取ることができますよ。
関連サイト
ハローワークインターネットサービス – 就職促進給付
