あなたは「固定残業代40時間って本当に大丈夫なの?」と不安になったことはありませんか?結論、固定残業代40時間は法律的には問題ありませんが、運用方法によっては違法になるケースもあります。この記事を読むことで固定残業代40時間の違法性の判断基準や注意すべきポイントがわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。

Contents

1. 固定残業代40時間とは?基本的な仕組みと法的位置づけ

固定残業代制度の基本的な仕組み

固定残業代とは、実際の残業時間に関わらず、あらかじめ決められた一定時間分の残業代を毎月固定で支給する制度のことです。

「みなし残業代」とも呼ばれるこの制度では、例えば月40時間分の固定残業代が設定されている場合、実際に10時間しか残業していなくても40時間分の残業代が支給されます。

一見すると労働者にとって有利な制度のように思えますが、逆に40時間を超えて残業した場合は、超過分の残業代を別途支払う必要があります。

つまり、固定残業代は「一定時間までは定額」「超過分は追加支給」という仕組みになっています。

固定残業代40時間は法律上問題ないのか

結論から言うと、固定残業代を40時間分設定すること自体は法律上問題ありません。

労働基準法では「労働時間は1日8時間、週40時間」と決められていますが、36協定を適切に締結すれば「月45時間、年360時間」までの時間外労働が認められています。

したがって、40時間という数値は月45時間の上限以内であるため、時間数としては違法ではないのです。

ただし、40時間という設定自体に問題がなくても、運用方法によっては違法になる可能性があるため注意が必要です。

36協定との関係と月45時間の上限規制

固定残業代を設定する場合、企業は労働基準監督署に36協定を届け出る必要があります。

36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定のことで、この協定なしに残業させること自体が違法となります。

2019年の働き方改革関連法の施行により、時間外労働には厳格な上限規制が設けられました。

原則として月45時間、年360時間が上限となっており、特別条項付き36協定を結んでも年720時間、月100時間未満(休日労働含む)という制限があります。

固定残業代と通常の残業代の違い

通常の残業代は、実際に働いた時間に応じて毎月変動します。

一方、固定残業代は実際の残業時間に関わらず定額が支給される点が大きな違いです。

例えば、基本給25万円で通常の残業代制の場合、残業が0時間なら25万円、30時間なら約28万円というように変動します。

しかし、固定残業代40時間分(5万円)が設定されている場合は、残業が0時間でも30万円、40時間でも30万円と一定になるのです。

2. 固定残業代40時間が「やばい」と言われる5つの理由

2. 固定残業代40時間が「やばい」と言われる5つの理由

基本給が実質的に低くなる可能性

固定残業代制度で最も注意すべき点は、見かけの月給が高くても実質的な基本給が低いというケースです。

例えば「月給30万円(固定残業代40時間分5万円含む)」という求人があった場合、実質的な基本給は25万円ということになります。

この基本給の低さは、賞与や退職金の計算にも影響します。

多くの企業では賞与や退職金を基本給をベースに計算するため、固定残業代が含まれていると、同じ月収30万円でも実際にもらえる賞与や退職金が少なくなってしまうのです。

40時間超過分の残業代が未払いになるリスク

固定残業代制度の大きな問題は、40時間を超えた分の残業代が支払われないケースが少なくないことです。

本来、固定残業時間を超過した場合は、超過分の残業代を別途支給しなければなりません。

しかし、企業が「うちは固定残業代だから」と主張して、超過分を支払わない違法なケースが多数報告されています。

また、企業が残業時間を適切に管理していない場合、労働者自身も超過分の未払いに気づかないこともあるため注意が必要です。

長時間労働が常態化する職場環境

固定残業代40時間という設定は、週平均すると10時間、1日2時間の残業が前提となっています。

これは多くの労働者にとって大きな負担となり、慢性的な疲労やストレスの蓄積につながります。

さらに問題なのは、40時間分の残業代が支払われていることを理由に、長時間労働を正当化する企業があることです。

人手不足の職場や繁忙期には月40時間を超えて残業を強いられるケースもあり、過労死や過労自殺のリスクにも直結する重大な問題として捉えるべきです。

定時退社しにくい雰囲気が生まれやすい

固定残業代制度がある職場では、「残業代をもらっているのに残業していない」という周囲の目が気になるという声が多く聞かれます。

実際には残業時間が少ない月でも固定残業代は支払われますが、早く帰ろうとすると同僚や上司から「残業代をもらっているのに」と思われる雰囲気があるのです。

このような職場では、仕事がなくても40時間分は残業しなければならないという無言のプレッシャーが存在することがあります。

結果として、本来なら定時で帰れる日でも無駄に残業してしまうという本末転倒な状況が生まれやすいのです。

健康面・ワークライフバランスへの悪影響

月40時間の残業が継続すると、睡眠時間の不足や休息時間の確保が困難になります。

厚生労働省の基準では、月80時間を超える残業は過労死ラインとされていますが、月40時間でも健康への影響は無視できません。

家庭生活や自己啓発の時間が確保できず、ワークライフバランスの面でも深刻な問題を引き起こす可能性があります。

特に子育て世代や介護を抱える労働者にとっては、月40時間の残業は生活設計に大きな影響を与えることになるでしょう。

3. 固定残業代40時間が違法になる具体的なケース

3. 固定残業代40時間が違法になる具体的なケース

雇用契約書や就業規則に明記されていない場合

固定残業代が有効となるためには、雇用契約書や就業規則に明確に記載されている必要があります。

具体的には、固定残業代の金額、対応する残業時間、超過分を別途支給する旨が明記されていなければなりません。

口頭での説明だけや、会社が一方的に主張しているだけでは、固定残業代として認められない可能性があります。

裁判例でも、契約書等に明記されていない固定残業代は無効とされるケースが多数存在しています。

基本給と固定残業代の区別が不明確な場合

「基本給30万円(固定残業代含む)」というだけでは不十分で、基本給部分と固定残業代部分が明確に区別されていなければなりません。

給与明細で「基本給30万円」とだけ記載され、固定残業代の内訳が示されていない場合は違法となる可能性があります。

適法な固定残業代制度では、「基本給25万円+固定残業代5万円(40時間分)」のように明確に分けて表示する必要があるのです。

この区別が曖昧だと、そもそも固定残業代として認められず、全額が基本給として扱われることになります。

40時間を超えた分の残業代が支払われない場合

固定残業代制度の最も重要なルールは、固定残業時間を超えた分は別途残業代を支払わなければならないということです。

月40時間の固定残業代が設定されている場合、実際に50時間残業したら、超過した10時間分の残業代を追加で支払う必要があります。

この超過分を支払わない企業は、労働基準法違反となり、未払い残業代として請求される可能性があります。

さらに、未払い残業代には遅延損害金や付加金が加算されるため、企業にとっても大きなリスクとなるのです。

36協定を締結していない場合

そもそも36協定を労働基準監督署に届け出ていない場合、残業させること自体が違法となります。

固定残業代40時間という設定があっても、36協定がなければ1分たりとも残業させることはできません。

36協定なしに残業させた場合、労働基準法第32条違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が科される可能性があります。

転職や就職の際には、企業が適切に36協定を締結しているかどうかも確認ポイントの一つとなります。

4. 固定残業代40時間分の正しい計算方法と手取り額の実態

4. 固定残業代40時間分の正しい計算方法と手取り額の実態

固定残業代40時間分の具体的な計算式

固定残業代の計算方法は、基本的に以下の式で求められます。

固定残業代 = 1時間あたりの賃金額 × 固定残業時間(40時間) × 割増率(1.25)

1時間あたりの賃金額は「基本給 ÷ 月平均所定労働時間」で計算します。

月平均所定労働時間は「年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12ヶ月」で算出します。

月給30万円(固定残業代含む)の実質基本給

具体的な例で計算してみましょう。

月給30万円(固定残業代40時間分含む)、月平均所定労働時間160時間の場合を考えます。

この場合、まず基本給と固定残業代を分離する必要があります。

計算すると、基本給は約26万円、固定残業代は約4万円となります。

つまり、月給30万円と聞いて魅力的に感じても、実質的な基本給は26万円程度ということになるのです。

40時間を超過した場合の追加残業代の計算

固定残業時間40時間を超えて残業した場合の追加残業代の計算方法を見てみましょう。

前述の例(基本給26万円、月平均所定労働時間160時間)で、実際に50時間残業した場合を考えます。

1時間あたりの賃金額は 26万円 ÷ 160時間 = 1,625円です。

超過した10時間分の残業代は、1,625円 × 10時間 × 1.25 = 20,312円となります。

したがって、この月の給与は30万円 + 20,312円 = 320,312円となるべきです。

求人票の見方と給与額の正しい見極め方

求人票を見る際は、総支給額だけでなく基本給と固定残業代の内訳を必ず確認しましょう。

「月給30万円」と「月給25万円+固定残業代5万円(40時間分)」では、賞与や退職金の計算に大きな差が出ます。

また、固定残業時間を超えた場合の対応が明記されているかもチェックポイントです。

「固定残業時間を超えた場合は別途支給」と記載があれば、適切に運用されている可能性が高いと言えます。

5. ホワイト企業とブラック企業の見分け方

5. ホワイト企業とブラック企業の見分け方

適切に運用されている固定残業代制度の特徴

ホワイト企業では、固定残業代の制度を適切に運用し、労働者の権利を守っています。

具体的には、雇用契約書や就業規則に固定残業代の詳細が明記され、給与明細でも基本給と固定残業代が明確に区分されています。

また、実際の残業時間が固定残業時間を下回ることが多く、40時間分の固定残業代が設定されていても実態は月20時間程度という企業もあります。

さらに、超過分の残業代も適切に支払われ、労働時間の管理も徹底されているのが特徴です。

求人票や面接で確認すべき重要ポイント

求人票では、固定残業代の金額、対応する残業時間、超過分の取扱いが明記されているかを確認しましょう。

面接では「実際の平均残業時間はどのくらいですか?」と質問することが重要です。

固定残業時間40時間に対して実態が30時間程度なら問題ありませんが、常に40時間を超えているなら要注意です。

また、「固定残業時間を超えた場合はどのように対応されますか?」と確認することで、企業の姿勢を見極めることができます。

固定残業代制度があってもホワイトな企業の条件

固定残業代制度を導入していても、ホワイト企業と言える条件があります。

まず、離職率が低く、従業員の平均勤続年数が長いことが重要な指標となります。

福利厚生が充実しており、育休産休制度が整備され、実際に活用されているかも確認ポイントです。

また、企業の知名度やネームバリューがある場合、コンプライアンスを重視する傾向があり、違法な運用がされにくいと言えます。

転職時に注意すべき危険なサインとは

求人票で基本給が異常に低く、固定残業代の割合が高すぎる場合は要注意です。

固定残業時間が45時間を超えている場合は、一般的な上限を超えるため特に慎重な判断が必要でしょう。

口コミサイトで「残業代が支払われない」「サービス残業が多い」といった書き込みが多数ある企業は避けるべきです。

面接で労働時間や残業代について質問した際、曖昧な回答をする企業や、話をはぐらかそうとする企業も危険なサインと言えます。

まとめ

固定残業代40時間について重要なポイントをまとめます。

  • 固定残業代40時間は法律上は違法ではないが、運用方法によっては違法になる
  • 基本給と固定残業代の区別が明確でないと無効になる可能性がある
  • 40時間を超えた分の残業代は必ず別途支払われなければならない
  • 雇用契約書や就業規則に明記されていない固定残業代は無効である
  • 36協定が締結されていない企業での残業は違法である
  • 月給の表示額だけでなく実質的な基本給を確認することが重要である
  • 固定残業代があっても適切に運用されているホワイト企業も存在する
  • 求人票や面接で実際の残業時間や超過分の取扱いを確認すべきである
  • 固定残業時間が45時間を超える場合は特に注意が必要である
  • 離職率や口コミサイトの情報も企業選びの重要な判断材料となる

固定残業代40時間という制度は、適切に運用されれば労働者にとってもメリットがある制度です。

しかし、違法な運用をする企業も存在するため、契約内容をしっかり確認し、自分の権利を守ることが大切ですよ。

納得のいく職場選びをして、充実した働き方を実現してくださいね。

関連サイト

厚生労働省 時間外労働の上限規制

投稿者 torise

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